新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください(消費者庁情報)
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください(消費者庁情報)
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えがない商品が届いた際は、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品
情報元サイト:「松戸市」
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